住宅のリフォーム工事を行った場合も要件を満たせば、新築工事同様に税金の優遇措置を受けることが出来ます。
優遇措置を受けるには建築士事務所に所属する建築士による証明書の発行が必要になります。
この証明書の書式は難解で、対象となる制度により書式が違っておりましたが、今年度より書式が統一され、対象となる制度により必要な部分をピックアップするという簡素化が図られました。
私ども建築士の業務として毎回悩まされていたフォーム探しですが、とっても楽になり、間違えも少なくなりました。
対象となる主なリフォーム工事は
1.耐震リフォーム
2.バリアフリーリフォーム
3.省エネリフォーム
4.同居対応リフォーム
5.長期優良住宅化リフォーム
また対象となる制度は
A.所得税の控除(ローンを使わない場合)
A-1.所得税の控除(ローンを使った場合)
B.固定資産税の減税措置
C.贈与税の非課税措置
D.登録免許税の軽減
E.不動産取得税の特別措置(宅建業者に対してのみ)
一般ユーザー向けのパンフレットは ●住宅リフォームガイドブック(H29年7月版)送料無料で送って貰えます
なお、建築士に向けて証明書記載例というマニュアルが 一社)住宅リフォーム推進協議会より発行されております。とってもわかりやすく書かれたガイドブックです。業務とする建築士は必携だと思います。
ダウンロードはこちら 本編・証明書記載例(全編) 注)ダウンロードには時間がかかる場合がございます。