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佐藤工務店のあれこれ

建築行為なしでも長期優良住宅認定が可能になります。

既存住宅の付加価値を高め流通を活性化を目的に長期優良住宅「建築行為なし認定」で基準案が制定されました。

国土交通省が長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会を開催、長期優良住宅に関する新たな制度「建築行為なし認定」の基準を示した



長期優良住宅の認定制度は「新築認定」と「増改築認定」の2種類があるが、いずれも新築もしくは増改築と言う建築工事に認定を受ける必要がある。


つまり、新築・増改築時に認定の取得を申請しなければ、認定基準を満たすした年でも後に認定を取得することができない仕組みとなっている。


また同制度が設立された2009年以前に建築された住宅で認定基準を満たしていたとしても認定を取得することができない。


このため建築行為でなくても事後的に認定を受けることができる「建築行為なし認定」の仕組みの創設を検討してきた。


これにより長期優良住宅認定を受けた付加価値の高い既存住宅を増やし、既存住宅の流通活性化につなげることが狙いだ。


今回の検討会で示された基準案では新築後に増改築をせずに認定を受ける場合は現行の新築基準、増改築後に事後的に認定を受ける場合は現行の増改築基準を適用する。


また、長期優良住宅制度の創設前に新築された住宅は、現行の「増改築基準」を適用する

「建築行為なし認定」は増改築認定と同様にインスペクターによる現況検査と登録住宅性能評価機関による機種審査を求めることとした。また申請書類についても「増改築認定」と同様の書類による審査を行うこととする。


長期優良住宅の認定制度は制度スタートから20年以上が経過2016年4月に増改築認定が創設されて以降大きな制度改正は行われていなかった。


「建築行為なし認定」は2022年10月1日に施行となる見込みです。

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