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佐藤工務店のあれこれ

2025年に住宅の省エネ基準適合義務化がやっと実施されることになりました。



建築物省エネ法や建築基準法等を改正する脱炭素関連の法案が5月24日、衆議院で可決されたました。

今後、参院の審議を経て通常国会で成立する見通しです。


追記、6月13日参議院本会議で採決され、法案が正式に成立しました。


これで2020年の実施が見送られて5年後の2025年度中のには施工されることになりました。


これで今まで存在しなかった日本の建築基準法の中に住宅の省エネ基準適合義務化という要件が入ることになった。



但し、注意しなければいけないのは建築基準法は最低限の基準を決めているので、最低基準(20年前に出来た次世代省エネ基準)をクリアすれば、安全安心な我が家が手に入るのかと言ったら大間違いで、現在の建築業界の性能レベルは遙かに高いのです。業者の謳い文句に惑わされず、自ら住宅の性能のことを勉強されるのがよろしいかと思います。


この法案 省エネ基準適合義務化が表立っているが、実は建物の構造に関しても大きな改正が行われる。


改正後は平屋建て、床面積200平方メートル以下に範囲が縮小。つまり今までは4号特例という建築士が安全性を確認している場合建築確認申請時には構造に関して審査しないという特例があった。


但し過去を遡ると実は安全性を確認していなかった物件の存在が判り、大問題になった事が何度もありそのたびに建築士が免許剥奪などの処分を受けてきた。


つまり2階建ての木造戸建て木住宅は構造審査が必要になる。



なぜ省エネ基準の適合義務化と合わせて4号特例を見直すのか。

省エネ基準への適合は、建築確認での審査をする方針だ。


適合義務化はすべての建物が対象なので、4号建築物についても省エネ基準については確認申請時に審査される。4号特例を残したままだと省エネは審査するが構造はしーさしないと言うことになる。

これでは消費者の理解が得られない。そこで構造形式にかかわらず、構造も省エネも審査しましょうと言うことになった。


心配なのは戸建て住宅は建築確認の件数が多いので審査の現場は大変になるのではないかと言う事ただ現在民間の検査機関は検査委員が増えている一方で、確認の件数は減っているのである程度審査の余力はあるとみられている。


しかし省エネも向上もしさせることになると指定検査確認期間の業務は増える。申請側も審査側も効率よく業務ができるような配慮が必要になってくると思われる。



今回建築基準法施行令に絡む基準を見直す動きもある。建築基準法施行令46条4項に規定している必要壁量の見直しだ。


太陽光発電パネルや断熱材などが新たに加わると、現行基準の壁量では全然足りないと話す

スイッチが重くなる主な要因は

1、太陽光発電パネルが屋根の広範囲に乗ること。

2、屋根や壁に入れる断熱材の増加。

3、開口部のガラスとサッシが2重3重となること。

4、開口面積の減少に伴う外壁面積の増加。



追記、 6月13日に法案成立した 建築物省エネ法改正案、成立に到るまでの経緯をエコワークスの小山社長と東北芸工大 竹内先生と東京大学 前先生が対談形式で解説されております。

是非ご覧下さい。






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